マンション管理士・管理業務主任者試 で出てくる用語を解説します。 マンション管理士用語集< br>マンション管理士・管理業務主任者用語集へようこそ ンション管理士・管理業務主任者試験で出題された用語を 説しています。 マンション管理士の試験は、19年度で7年目になります 。まだまだ始まったばかりの試験なので、始めての問題もで てきます。まずは、過去に出題された問題と基本集を並行し て勉強して、問題の傾向を把握しましょう。 マンション管理士の試験形式は、4肢択一の50問で2時間 試験です。 マンション管理士・管理業務主任者用語更新 情報 マンション管理士とは マンション管理士とは、登 を受けて、マンション管理士の名称を用いて、専門知識を って、管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、 理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談 応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務 (他の 律においてその業務を行うことが制限されているものを除 ) とする者をいいます (2条5号)。 "マンション 理士とは"の詳細はこちら [ マンション管理士とは ]
売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場 売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場合 うりぬしのたんぽせきにん:もくてきぶつのていとうけん うがじっこうされたばあい) とは、 "売主の担保責任 目的物の抵当権等が実行された場合"の詳細はこちら [ マン管用語:あ行 ]
売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されてい 場合 売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されてい 場合 (うりぬしのたんぽせきにん:もくてきぶつにちじ うけんとうがせっていされていたばあい) とは、 "売 の担保責任:目的物に地上権等が設定されていた場合"の詳 はこちら [ マン管用語:あ行 ]
売主の担保責任:数量が不足していた場合 売主の 保責任:数量が不足していた場合 (うりぬしのたんぽせ にん:すうりょうがふそくしていたばあい) とは、 " 主の担保責任:数量が不足していた場合"の詳細はこちら [ マン管用語:あ行 ]
売主の担保責任:一部他人の物の場合 売主の担保 任:一部他人の物の場合 (うりぬしのたんぽせきにん: ちぶたにんのもののばあい) は、 "売主の担保責任: 部他人の物の場合"の詳細はこちら [ マン管用語:あ行 ]
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